退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。

•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告

失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。

退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。

ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。

失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。

1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。

この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)

2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。

3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。

説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。

4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)

この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。

5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。

これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。

質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
ハローワークの失業給付金について

給付途中に妊娠が発覚した場合はどうなりますか?
延長できるのでしょうか?
母子手帳持っていってくださいね。


<補足>
延長の手続きをし終わった場合ではなく、既に扶養から抜けていないといけないんですけどね(^^;

保険料は日数ではなく月単位です。
35日分が、1カ月分で済むのか、2カ分になるのかはわかりませんが、
質問が「払いに行くべきか?」であれば、「行くべき」としか回答は出来ません。

繰り返しになりますが、既に扶養の資格がないのに、扶養になっていることが、法律違反状態なんです。
(延長の手続きをしたら、保険給付を受けないので扶養に戻れます)
現在、契約社員で働いている22才の女性です。
半年ぐらい前から、ネイリストになりたいと思ったので、会社を3月いっぱいで辞め、4月から専門学校に通う予定です。
私のように自己都合で会社を
辞め、求職中ではない場合は、雇用保険とかは適用されないんでしょうか?
正直、貯金などはあまりなく、もらえるなら少しでもお金ほしいです。
前の会社を辞めたときは、今の会社で働くことが決まっていたので期間は空かなかったのですが、辞めてから働かないのは今回が初めてなので分からないことばかりです。
何でもいいので教えてください!
お願いしますm(_ _)m
学校教育法第一条に該当する学校(昼間)に入学した場合、失業とは認められません。

そのため、受給資格決定も出来ません。

ただし、学校教育法第一条には該当しない専門学校の場合は受給できる可能性はあります。
(専修学校など、1年とか2年間のコースではない場合)

仮に昼間の学校に行っていても、「就職が決まれば、夜間に変更できる状態」であり、かつ「認定日には必ず安定所に行ける」或いは「仕事が見つかれば、専門学校はすぐ辞める」ということであれば、受給資格決定される可能性があります。

「失業の状態」とは、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

ちなみに雇用保険の受給資格は、離職日の翌日から1年間です。
これを過ぎると、それまでの被保険者期間は「0」となり、今回の離職での受給資格も失効しますので失業等給付も受給できなくなります。
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