雇用保険について質問です。
アルバイトで働く場合、雇用保険に加入させてくれる会社と加入させてくれない会社がありますよね?
それは雇い主側の自由なのでしょうか?
過去に働いていた会社(北○道第○興○)でアルバイトは全員雇用保険に加入させてもらえませんでした。
なにげなく社員の人にアルバイトは雇用保険に加入出来ないのか聞いてみましたが、はっきりした回答はありませんでした。
社会保険には加入していました。
どなたか詳しい方教えて下さい。
アルバイトで働く場合、雇用保険に加入させてくれる会社と加入させてくれない会社がありますよね?
それは雇い主側の自由なのでしょうか?
過去に働いていた会社(北○道第○興○)でアルバイトは全員雇用保険に加入させてもらえませんでした。
なにげなく社員の人にアルバイトは雇用保険に加入出来ないのか聞いてみましたが、はっきりした回答はありませんでした。
社会保険には加入していました。
どなたか詳しい方教えて下さい。
4月から雇用保険が変わりまして週20時間以上の就労。31日以上の雇用見込み。この両方を満たした場合は強制加入です。
会社が入れてくれない場合はまず会社を管轄するハローワークに行きます。
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」があるのでそれを出して照会ができます。
結果は「雇用保険被保険者取得届確認照会回答書」で分かります。
会社が入っていなければ指導が入り、拒否したらハローワークの所長が職権で加入手続きをしてくれます。まずは給与明細。免許証。をハローワークに持っていき照会してください。
会社が入れてくれない場合はまず会社を管轄するハローワークに行きます。
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」があるのでそれを出して照会ができます。
結果は「雇用保険被保険者取得届確認照会回答書」で分かります。
会社が入っていなければ指導が入り、拒否したらハローワークの所長が職権で加入手続きをしてくれます。まずは給与明細。免許証。をハローワークに持っていき照会してください。
夫の事で相談させて下さい。
傷病手当の受給について質問です。
現在の会社に転職して9ヶ月です。
転職前も正社員で働いていました。
職場の人間関係により鬱になってしまい出勤する姿を見ていて辛くなってしまい
退職させたいと思っています。
傷病手当というものがあると聞いたのですが退職する前にと思い色々調べているのですが
気になる点がいくつかあります。
会社の就業規則で休職期間というところに休職は法定外の福利措置であるため、復職の可能性が
少ないものと会社が判断した場合は、裁量によりその休職を認めず、若しくはその期間を短縮又は延長することがある。とあります。
そこで休職願いを提出しても認めて頂けず更に解雇される事もあると解釈していいのでしょうか?
そういう事もありえる事を視野に入れて残り三ヶ月見守るしかないのでしょうか?
ちなみに医師からも休職を勧められております。
アドバイス頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
傷病手当の受給について質問です。
現在の会社に転職して9ヶ月です。
転職前も正社員で働いていました。
職場の人間関係により鬱になってしまい出勤する姿を見ていて辛くなってしまい
退職させたいと思っています。
傷病手当というものがあると聞いたのですが退職する前にと思い色々調べているのですが
気になる点がいくつかあります。
会社の就業規則で休職期間というところに休職は法定外の福利措置であるため、復職の可能性が
少ないものと会社が判断した場合は、裁量によりその休職を認めず、若しくはその期間を短縮又は延長することがある。とあります。
そこで休職願いを提出しても認めて頂けず更に解雇される事もあると解釈していいのでしょうか?
そういう事もありえる事を視野に入れて残り三ヶ月見守るしかないのでしょうか?
ちなみに医師からも休職を勧められております。
アドバイス頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
傷病手当を「退職後」も貰うには
現在の職場に1年以上在籍している事と
退職日までに傷病手当を受給している
必要があります。
文面から見て現在の旦那さんに一番有利なのは
①医師の診断書を会社に提出する
②有給を使い切り、週2日ほど出勤し残りは欠勤する
(旦那さん的には辛いでしょうが我慢するしか・・)
③欠勤した分を傷病手当申請をする
と言う流れかと思います。
その会社の就業規則にあるように長期間休職すれば
解雇の対象になる会社も多くあります。
が週に1~2日出勤している状態では
連続して長期間休む訳ではないので
休職には該当せず会社が一方的に解雇するには
苦しい状況になります。
休職願いは出さず欠勤する旨を毎回伝えれば良いだけです。
それで在職期間を1年以上にし退職時に傷病手当を
貰っていれば総計で1年半受給できるので
旦那さんの治療に専念出来ると思います。
それと合わせて失業手当金の延長をハローワーク
などに申請すれば傷病手当と合わせて約2年ほど
治療に専念出来るので「治す」事を最優先に
考えて行動できると思います。
現在の職場に1年以上在籍している事と
退職日までに傷病手当を受給している
必要があります。
文面から見て現在の旦那さんに一番有利なのは
①医師の診断書を会社に提出する
②有給を使い切り、週2日ほど出勤し残りは欠勤する
(旦那さん的には辛いでしょうが我慢するしか・・)
③欠勤した分を傷病手当申請をする
と言う流れかと思います。
その会社の就業規則にあるように長期間休職すれば
解雇の対象になる会社も多くあります。
が週に1~2日出勤している状態では
連続して長期間休む訳ではないので
休職には該当せず会社が一方的に解雇するには
苦しい状況になります。
休職願いは出さず欠勤する旨を毎回伝えれば良いだけです。
それで在職期間を1年以上にし退職時に傷病手当を
貰っていれば総計で1年半受給できるので
旦那さんの治療に専念出来ると思います。
それと合わせて失業手当金の延長をハローワーク
などに申請すれば傷病手当と合わせて約2年ほど
治療に専念出来るので「治す」事を最優先に
考えて行動できると思います。
今現在、求職中で(精神)障害者手帳を申請中(”てんかん”があるので)です。そこで質問ですが本格的な就職活動は障害者手帳を取得した後の方がいいのでしょうか?
手帳取得後だと企業の障害者枠での就労が可能になる可能性があります。ですので幅は広がると思います。一般枠での就労が可能な状態で、そちらのご希望が強いなら、今から就職活動してもよいでしょうが、幅を広げるという意味では取得後のほうがよいかもしれませんね。
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