文書偽造罪?についての質問です。

先方解雇認めず(言った言わない経緯)→離職証明理由(本人の都合による)を送付してくるなどどんどん「本人都合」で進める。


現在)解雇(予告なし)した事実を認めつつある内容の文書が送られてきましたが、未だに支払いはされていません(予告手当て)

上記、賃金及び予告手当ての未払金請求以外にも訴訟要因ある様な気がするのですが?するとしたらどのような手続きになりますか。
30日前に告げられた解雇は、予告解雇ですから、解雇手当てはありません。
解雇そのものに異論があるならば、内容証明で明らかにしておくことでしょう。

・第2「離職票」記載と「文書送付」記載理由がはっきりとしているわけですから、ハローワークにコピーして、事由が異なる点を示せば、ハローワークは会社に差し戻し、事由の変更が出来ますから、待機期間がなくてすみます。

・解雇事件に不服であるならば、本訴若しくは労働審判で争ってみたら如何でしょう。この場合の失業保険は「仮給付」となります。


補足について
・労働事件時効は2年ですから、不服であれば充分に闘えます。
・即日解雇のようですから、手当金が振り込まれない解雇は無効と言う事になります。ただし、解雇手当だけで争う場合は経った の30日分で終わってしまいます。監督署で申告すれば足りることになります。
・いやいや、3桁以上での和解を望むのであれば、労働審判をお勧めします。
・いやいや、解雇には事由がない不当解雇だから4桁以上の金を取らなければ収まらないと言うならば本訴をお勧めします。
・また、早急に結論と賃金保障がほしいと言う場合には、仮処分事件を提起をお勧めします。

・「3」については支払われていないと言う点では、労基法違反ですが、罰則もありますが、発動はほとんど期待できません。
「事務処理をすすめた時点(2ヶ月前)に遡って、ここの点(罪?)を問えるか」・・・法律的には罰則はありませんが、民事訴訟 の中では貴方の主張が言える部分ではないでしょうか。

私、個人的な見解ですが、たったの30日分での争いは避けたいと、指導アドバイスを常日頃から指導させていただいております。

・「文書偽造罪?」本文からは理解できません。 すみません。
最低賃金について おしえていただきたいのですが…私はパートとして働いていますが 会社が忙しかった為 乳飲み子がいてもいいからって言われて子連れで働いています

最初の時給が690円
次が660円
今は630円です
社長に言われたのが 私が子供に手がかかると もう一人のパートの人に負担がいくから下げさせてもらったからと言われました。仕事を怠けたりはせず黙々とやってきましたが 今日 時給の話しになり ふと考えさせられました。子連れだから妥当の金額ですか?
極端に下がってますね

労働基準局で県ごとに ちがうけど

貴方の場合
かなり安すぎ
失業保険について質問です。毎月15万円もらっていましたが先月から仕事を始めて10万円もらいました。失業保険は引かれて差額の5万円しか貰えないのでしょうか?
短い文章なので正確な情報がわかりませんが、、、
就職した時点で失業保険の給付を受ける権利はなくなりますよ。
働きながら、受給することはできません。
(再就職手当や就業手当という別の種類の給付はありますが、別途手続きが必要)
また、現在始められている仕事がパート的な短時間労働で雇用保険に加入していなのであれば
労働した日が支給対象外となり、給付は減額されます。

就職したことをハローワークに申告して、指示を仰ぎましょう。

黙っていてバレると、3倍返しの罰則があります。
お気をつけください。
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