契約社員の雇用保険の退職理由について
契約社員として4年働いています
書面での契約更新が今年の6月末までです
今の不動産会社の建物管理部に委託することで私の仕事がなくなりました
雇用保険の書類には契約満了と書かれそうですが
会社都合になりますよね?
契約社員として4年働いています
書面での契約更新が今年の6月末までです
今の不動産会社の建物管理部に委託することで私の仕事がなくなりました
雇用保険の書類には契約満了と書かれそうですが
会社都合になりますよね?
正確には事業廃止であり、離職理由は倒産等のようです。
会社に知識が欠けているので、証拠が残る形で更新の意思を通知しておきましょう。3年以上更新されていて、労働者に更新の意思がある場合の雇止めは会社都合になります。助成金の欠格事項には会社都合だけで倒産等は含まれないものも多いのですこし意地悪して。
会社に知識が欠けているので、証拠が残る形で更新の意思を通知しておきましょう。3年以上更新されていて、労働者に更新の意思がある場合の雇止めは会社都合になります。助成金の欠格事項には会社都合だけで倒産等は含まれないものも多いのですこし意地悪して。
不当解雇についてお尋ねします。
今年のハローワーク経由で1月初旬より正社員として雇用されました。
3ヶ月の試用期間が、今月初旬に終了し、口頭で本採用を告げられました。
ですが、本日
深夜社長よりメール連絡があり、
『弊社として判断した結果、引き続きの雇用は無理と言う判断になりました。つきましては、4月中に後任に引き継ぎを行い、引き継ぎ終了後、自己都合退社で届けを出して退社下さい』
と書かれてありました。
今回の退社は、自己都合ではなく会社都合だと思うのですが、その場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
とりあえず本日法テラスに電話して、相談 予約を取り相談しながら、ハローワークで新しい職探しをしたいと思っています。
他に何かここに行ってみて相談した方が良いなどありましたら、教えて下さい。
今年のハローワーク経由で1月初旬より正社員として雇用されました。
3ヶ月の試用期間が、今月初旬に終了し、口頭で本採用を告げられました。
ですが、本日
深夜社長よりメール連絡があり、
『弊社として判断した結果、引き続きの雇用は無理と言う判断になりました。つきましては、4月中に後任に引き継ぎを行い、引き継ぎ終了後、自己都合退社で届けを出して退社下さい』
と書かれてありました。
今回の退社は、自己都合ではなく会社都合だと思うのですが、その場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
とりあえず本日法テラスに電話して、相談 予約を取り相談しながら、ハローワークで新しい職探しをしたいと思っています。
他に何かここに行ってみて相談した方が良いなどありましたら、教えて下さい。
解雇は客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は
その権利を濫用したものとして、無効となる。
(労働契約法第16条より抜粋)
更に会社側が「解雇」する為には、
予め就業規定に解雇の条件を定めておく必要があります。
メールでの文面は「4月中に」と記載されていることから「解雇通告」と考えられますが、
これだけでは解雇に相当する理由が見いだせません。
まず、「理由」をきちんと聞き出すべきです。
また、誠意のある事業主であればメールでの「解雇通告」はしないでしょう。
面談か、あるいは所定の書面にて「解雇通告」するはずです。
現時点ではっきりしている事は、
これは「自己都合」ではなく、まぎれもなく「会社都合」と言う事です。
絶対に「退職届」等を提出してはいけません。
「退職届」と提出した時点で「自己都合」になってしまいます。
もう1つはっきりしている事は、
「会社側には5月以降雇用の意思はない」と言う事です。
まず、就業規定を確認し、そのうえで労働基準監督署に相談。
さらに「解雇理由」をはっきりさせたうえで
労働基準監督署の指示に従い退職手続きをとる事になると思います。
ここからは私の推測ですが、
就業規定があり、解雇理由を求めた場合
「やむをえない理由により継続的な雇用が不可能になった」と
言われるケースが多いのですが(これは民法第628条)
「やむをえない理由」だけでは理由になりませんから
その理由が正当なものであるかどうかは
第三者機関に判断してもらった方が良いと思います。
【訂正・お詫び】
本文に謝りがありました。
訂正するとともに、お詫び申し上げます。
労働基準法第18条2(誤)→労働契約法第16条(正)
尚、少しわかり難い部分を補足しておきます。
就業規則を確認し解雇理由に該当しているかどうかを相談するのは
「労働基準監督署」です。
「都道府県労働局」ではありません。
また、正当な理由であるかどうかを相談するのは
「労働基準監督署」だけではなく
労務士・弁護士等の「専門家の事務所」も視野に入れた方が良いでしょう。
社会通念上相当であると認められない場合は
その権利を濫用したものとして、無効となる。
(労働契約法第16条より抜粋)
更に会社側が「解雇」する為には、
予め就業規定に解雇の条件を定めておく必要があります。
メールでの文面は「4月中に」と記載されていることから「解雇通告」と考えられますが、
これだけでは解雇に相当する理由が見いだせません。
まず、「理由」をきちんと聞き出すべきです。
また、誠意のある事業主であればメールでの「解雇通告」はしないでしょう。
面談か、あるいは所定の書面にて「解雇通告」するはずです。
現時点ではっきりしている事は、
これは「自己都合」ではなく、まぎれもなく「会社都合」と言う事です。
絶対に「退職届」等を提出してはいけません。
「退職届」と提出した時点で「自己都合」になってしまいます。
もう1つはっきりしている事は、
「会社側には5月以降雇用の意思はない」と言う事です。
まず、就業規定を確認し、そのうえで労働基準監督署に相談。
さらに「解雇理由」をはっきりさせたうえで
労働基準監督署の指示に従い退職手続きをとる事になると思います。
ここからは私の推測ですが、
就業規定があり、解雇理由を求めた場合
「やむをえない理由により継続的な雇用が不可能になった」と
言われるケースが多いのですが(これは民法第628条)
「やむをえない理由」だけでは理由になりませんから
その理由が正当なものであるかどうかは
第三者機関に判断してもらった方が良いと思います。
【訂正・お詫び】
本文に謝りがありました。
訂正するとともに、お詫び申し上げます。
労働基準法第18条2(誤)→労働契約法第16条(正)
尚、少しわかり難い部分を補足しておきます。
就業規則を確認し解雇理由に該当しているかどうかを相談するのは
「労働基準監督署」です。
「都道府県労働局」ではありません。
また、正当な理由であるかどうかを相談するのは
「労働基準監督署」だけではなく
労務士・弁護士等の「専門家の事務所」も視野に入れた方が良いでしょう。
全国健康保険協会より1年6ヶ月の傷病手当が終了します。医者からは完治証明はもらっていませんが、ハローワークを通して仕事を探すことはできますか?失業手当は3ヶ月もらえるのですが、すぐに仕事が必要です。
求職申請には、医師の就労可能証明が必要です、完治でなくてもいいのですが、
直ちに働けることが受給条件です、
受理されれば待機期間7日経過後翌日から受給認定期間になります。
直ちに働けることが受給条件です、
受理されれば待機期間7日経過後翌日から受給認定期間になります。
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