基金訓練と職業訓練の違いは何ですか?二つによる受講資格の違いが分かりません。ハローワークの窓口に聞いても、良く分かりませんでした。
職業訓練ということですが、「公共職業訓練」のことですね?


原則論で言いますと、

公共職業訓練は、雇用保険受給資格のある方(職に就き雇用保険を払っていた期間が一定期間以上あり、かつ、現在、失職している方)が対象

基金訓練は、雇用保険受給資格がなく、かつ、失職している方が対象です。

ただし、例外があります。

雇用保険受給資格があっても、自分が希望する訓練が通える地域にその時期なく、逆に基金訓練にはちょうど良いものがある、などの場合は、基金訓練も受けられます。

また、雇用保険受給資格のない方は、本人が望みさえすれば、ほぼ問題なく公共職業訓練も受けられます。

受講資格以外の大きな違いと言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講すると、当初の受給期間の長さに関わらず、訓練修了まで失業給付が延長され、かつ、受講手当(日当みたいなもの)と通所手当(認定経路交通費実費)が上乗せ支給されますが、基金訓練受講の場合には、こうした恩典がありません。


<追記>

職業訓練については非常に複雑ですので、一般的に誤解があるのはやむを得ないことです。

そこで、質問者さんの質問意図から少し逸脱するかもしれませんが解説してみます。長くて恐縮です。

公共職業訓練とは、「職業能力開発促進法」という法律に定められた「公共機関」が実施する職業訓練のことです。

国や自治体がその実施機関と定められており、国の責務としての職業訓練は、厚生労働省が直接行っているのではなく、独立行政法人雇用・能力開発機構が担っています。自治体の場合は、都道府県庁が都道府県立の職業訓練校を開設して訓練を行っています。

ただし、これらの「公共職業訓練校」が、公共職業訓練を民間機関(専門学校とか企業、NPOなど)に委託して実施させる「委託訓練」という形の「公共職業訓練」もあります(これがまた形の上では基金訓練と似ていて、ややこしいところです)。

この「公共職業訓練」については、「雇用保険法」上での関わりもあり、上記一定の要件を満たして公共職業訓練を受講すると、雇用保険失業給付を受ける際に大きな特典がつくことを雇用保険法で定めているのです。この際、公共職業安定所長の受講斡旋が必要という条件付けがこの雇用保険法に明記されているため、必ず公共職業安定所を経由しなければならないわけです。

つまり、「公共職業訓練」は、全て法律に則って実施運営されているものだということです。

一方、基金訓練というのは、民間機関(専門学校、各種学校、企業など)が自前で企画し、国(財団法人中央職業能力開発協会)に申請し、認定されると運営資金が国から提供されて職業訓練を実施するというものです。

この制度は、法律や条令に基づいて実施されているものではなく、厚生労働省が予算事業として実施しているもの(予算がついている間だけ実施するもの)で、暫定的に実施されているものなのです。

この制度の運用に当たり、法律に基づいて運用されている公共職業訓練斡旋のしくみを利用して公共職業安定所が受講斡旋を行っているだけであり、そもそも、公共職業訓練とは「似て非なる」ものです。

ただし、訓練・生活支援給付金制度も含め、雇用保険受給資格のない人へのこうした職業訓練支援のしくみも恒常的に必要だという認識で、新たに別の法律を策定して制度を恒久化しようという議論が進んでおり、既に閣議決定もされています。

また、雇用・能力開発機構も解体することが決まっておりますので、職業訓練の制度やしくみは、近いうちに大きく変わっていくものと思われます。

国民にとって非常に複雑でわかりにくい二重・三重・四重の職業訓練行政は、この際改められることを期待したいところです。
失業保険について

障害者の失業保険について聞きます。

障害者の場合6ヶ月同じ会社で働けば失業保険は貰えるんですか?

例えば去年の9月から雇用保険のある会社で働いて今年の2月いっ
ぱいでその会社をやめた場合失業保険は貰えますか?

今年の2月は28日までしかありませんがそれでも失業保険は貰えますか?

障害者の失業保険のことに詳しい方回答お願いします。
障害者の方でも、一般の離職者と同様です。正当理由のない自己都合退職の場合は最低でも離職日以前2年間のなかで12ヶ月必要です。(離職日から遡って1ヶ月毎区切り各月賃金支払い対象日数11日以上)

6ヶ月で受給資格が発生するのは会社都合や正当理由ありで辞めた場合だけです。障害者だから6ヶ月でよいということはありません。(給付日数については一般の離職者よりは多いですが)

最寄りのハローワークに問合せるのが一番間違いないですよ。
失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。

自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。

1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。

※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
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